新東京シティ証券に業務停止命令=FX取引の分別管理せず−関東財務局

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 関東財務局は20日、外国為替証拠金(FX)取引や証券取引を行っている新東京シティ証券(東京都新宿区)に対し、FX取引を1カ月間禁じる業務停止命令を出した。顧客から預かったFX取引の保証金と自社財産を分別管理せず、顧客資産が不足する状態となっていた。 引用:Yahoo!ニュース


こちらが新東京シティ証券株式会社より届いたメール。

お客様各位 平成20年2月20日 新東京シティ証券株式会社 代表取締役社長 杉山 敏男

弊社に関する行政処分についてのお詫び

拝啓 早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
弊社は平成20年2月20日付にて、
外国為替証拠金取引における関東財務局の臨店検査結果において、
「顧客から預託を受けた委託証拠金について、自己の固有財産と区分管理されていない」
と指摘され、行政処分を受けることとなりました。
この検査の結果については弊社役職員一同が真摯に受け止め、
今後も投資者保護重視のもとに取り組んで参る所存であります。
お客様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを
深くお詫び申し上げます。

なお、行政処分は次の内容となっておりますので、お知らせ申し上げます。

平成20年2月21日午前7時から同年3月20日午前7時までの間、
全ての店頭デリバティブ取引に係る業務は停止となります。

但し(1)〜(3)は除外業務となります。

(1) 店頭デリバティブ取引の決済に伴う売買の受託及びこれに付随する業務
(2) 投資者等から預託を受けた保証金等の返還業務
(3) 店頭デリバティブ取引に係る建玉を維持するための必要保証金額の不足を
    解消するための業務

この度、弊社と致しましては、このような形になったことを
誠に遺憾に感じるとともに厳粛に受け止め、内部管理体制の徹底強化を図るとともに、
お取引の信頼性向上の為に最大の努力を致したく存じます。
今後、役職員一丸となって信頼回復に努めるとともに、
来月3月20日には「為替マーケット」再開のご報告をさせて頂きます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

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